ロープによるガラス清掃会社の新光社

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特別教育の修了証について(安衛法59条3項)

労働安全衛生法59条3項には・・・

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を
行なわなければならない。」とあります。

なので、事業者は、労働安全衛生規則36条に掲げられている業務に労働者を就かせるときは、
特別教育を行わなければなりません。

「・・・行わなければならない」ので、わざわざどこかの教育機関にお金を払って受講させなくても
自社に知識・経験豊富な方がいれば、その方が教えても良いのです。ただし、適当に好きなことを
教えるのはNGで、厚生労働大臣によって定められたカリキュラムを指導する必要があるのです。
(安衛則39条)

因みに、ロープ高所作業ですと、学科・実技で計7時間です。
実技でしたら、普段作業をしている先輩などから、現場消化も込みで指導することは可能でしょうが、
学科となるとなかなか時間もないですし、4時間講義できる方も少ないのが現状ではないでしょうか。
ということで、大体の事業主さんは○○協会で受講してきなさい、となるわけです。

そして、受講後には修了証をいただくのが一般的ですが、じつはこの修了証というものは発行義務・
携帯義務は特にありません。必要なのは、受講したという記録を保存しなければならないということ
なのです。(3年間)
しかし、受講生からすると、やはりその証明証はいただきたいというのが本音だと思いますし、
もし何かあった場合に提示を求めれれば、それを見せることによって事がスムーズにいくことは
間違いないと思います。



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